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今般、厚生労働省の事務連絡が改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。 なお、こちらの改正は、平成30年に示された事務連絡(下記関連情報参照)の内容を明確化するためのものであり、従来の取り扱いを変更するものではありません。
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