- 調査立会
- 適正な労務管理が行われていなかった場合に、調査によっては遡っての適用や資格の取得、未払い賃金の支払いを命じられます。
社会保険労務士法人 人事給与の顧問先様に対しては、顧問契約受託時に労務監査サービスを実施させていただき、是正する必要がある項目の洗い出しなどを行い、調査が入っても問題がないように日頃より注意をさせていただいております。
万が一、労働基準監督署や年金事務所の呼び出しや調査について、事業主に代わって出頭または同行や立会いの上、円滑に処理をさせていただいております。
調査の種類は多く分けて、下記の4種類です。
- ①定期監督
毎年の行政課題に沿った会社リストを作成し、計画的に巡回あるいは呼び出しを行い、賃金、時間外労働、休日、変形労働時間制、健康診断などが労働基準関係法令に則して、法令が守られているかどうかを確認です。
来署依頼の封書が届き、労働基準監督署に書類を持参して、指定期日に出向いて調査を受け、法令違反があった場合は是正勧告が行われます。
②申告監督
従業員からサービス残業・解雇・賃金不払いなどの被害の救済を求める申告(内部告発)があった場合に行われ、立入り調査の場合と呼び出し調査の場合があります。調査内容は申告によりますが、残業代未払いや解雇に関する調査が多い傾向にあります。
③災害時監督
労働災害が発生した場合に行われます。同時に法令の遵守状況も確認し、一定規模以上の労働災害が起こった場合に、その発生原因の追求と再発防止のために行われる調査で、目的は原因究明と再発防止となります。
事故が起きた工場の機械や事故当時の状況、労働条件や労働契約についてなど、詳しく調べられ、法令違反があった場合には『是正勧告』が行われます。
④再監督
以前調査を行って是正勧告を行った事業所に対し、「是正項目が報告どおりに実施されているかどうか」の是正状況を確認するために行う調査で、万が一是正されていない場合は再度『是正勧告』が行われます。
また、労働基準監督官が会社に訪問するケースもあれば、労働基準監督署に出頭する必要があるケースなどもあります。
▼労働基準監督署の是正勧告でよく指摘させる事項
- 労働契約書(労働条件通知書)を作成していない
- 労働者名簿を作成していない
- 出勤簿を作成していないか、作成していても時間の管理をしていない
- 時間外・休日労働協定(36協定)を締結していないで時間外労働をさせている
- いわゆるサービス残業をさせている
- 月80時間以上の時間外労働(過重労働)が常態化している
- 年次有給休暇の管理簿を作成していない
- 就業規則の内容と実態があっていない
- 年1回以上の定期健康診断を実施していない
- 衛生管理者または衛生推進者を選任していない
- 従業員50人以上なのに産業医を選任していない
- 労働保険料の申告額の根拠となる賃金総額が賃金台帳と合っていない
▼年金事務所の総合調査でよく指摘させる事項
- 正社員なのに社会保険に加入させていない人がいる
- 試用期間後に社会保険に加入している
- 昇給で給与が大幅に変更されているのに月額変更届を提出していない
- 傷病手当金を受給している人の給与の支払状況の調査
- 賞与が支給されているのに賞与支払届が提出されていない
- 源泉領収書に記載されている人数と社会保険に加入している人数が大きく異なっている
- 60歳以上の従業員の社会保険の加入状況についての調査
社会保険労務士法人 人事給与に代行をご依頼いただければ、できる限り調査が入っても問題が発生しにくい人事労務環境作りに取り組んでおりますので、ぜひお気軽にご相談ください。