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- 労働者派遣の許可
- 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自ら雇用する労働者を、自己のためにではなく、派遣先事業主に派遣して、その派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させ、報酬を受ける事業です。
労働が派遣先の指揮命令下で行われる点が、請負契約の場合と異なります。
- 労働者派遣事業を営むためには労働者派遣事業の許可が必要です。
※2015年(平成27年)の労働者派遣法改正で一般労働者派遣事業(許可制)・特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
そのため、労働者派遣事業を行う場合、管轄の都道府県労働局に対し、事前に許可申請の手続きが必要となります。
労働者派遣事業を行おうとする場合は、許可申請手続きとして、必要書類を事業主(申請者)の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出しなければなりません。申請は、事業主単位(会社単位)で行います。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに行う必要があります。
(許可までは、申請後2か月~3か月くらいかかります。)
労働者派遣法に基づく許可申請や届出については、社会保険労務士の「独占業務」となっているため、派遣事業許可のサポートを行うことができる専門家として、安心してご依頼いただけます。
- 資産(繰延資産および営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
- 基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
- 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
- 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
- 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 事業主(申請者)が派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度を有すること
- 派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件および手続きに従って適切に選任、配置されていること。
・派遣元責任者講習を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る)した者であること。
・成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者であること。
- 事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。
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