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休業補償2023年10月25日
- 業務災害が発生し、ケガや病気によって労働者が休業することになった場合、待機期間のカウントや支払についてどのように考えたら良いでしょうか。
- 業務災害による補償は、労働基準法第76条で事業主に義務付けられており、労災保険法の第14条では「傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給する」とされています。この休業補償給付を受けることができるようになるまでの3日間を待機期間と呼び、年次有給休暇、公休日、欠勤も対象になります。健康保険法の傷病手当金の待期期間と異なり継続している必要はなく、通算3日で成立します。
待機期間のカウントの方法は、
・所定労働時間中に労災が発生しそのまま病院へ行った場合⇒労災発生日を含め3日間が待期期間
・所定労働時間に労災が発生したが、所定労働時間後に病院へ行った場合
・所定労働時間後の残業中に労災が発生し病院へ行った場合
⇒労災発生日の次の日から3日間が待期期間 となります。
待機期間の休業3日間の支払い(休業補償)は会社が行わなければならず、4日目以降に労災保険法に基づいて給付される場合は責任が免除されることになります。ちなみに通勤災害は労災保険法で定められた制度であり、労働基準法上での補償規定はありませんので、就業規則等での支給規定がなければ、待期期間中は無給となりますのでご注意ください。
会社が補償する金額は、
①療養のため
②労働することができない
③賃金を受けない
の3要件を満たす場合平均賃金の60%を支払うことになります。
③の「賃金を受けない」については、全く受けないこともあれば場合によっては一部を受ける日もあります。その場合は次の要件を満たせば対象となります。
・全部労働不能であって、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日
・一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けない、もしくは平均賃金と実労働時間に対する賃金の差額の60%未満の金額しか受けない日
では仮に待機期間中に会社から平均賃金の60%以上の金額が払われた場合(例えば法定補償を超えて100%相当の金額が支払われた場合)、待機期間の日数のカウントできないということになるのでしょうか。待機期間中に使用者が平均賃金の60%以上の支払をした場合であっても、特別な事情でない限り労働基準法に基づき休業補償が行われたものとして取り扱われるため、賃金とはみなされず待機期間のカウントには影響されないこととなります。