産後パパ育休の手続き

産後パパ育休の手続き 


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産後パパ育休について2023年8月1日

産後パパ育休を取得する場合の制度や手続きについて教えて下さい。
男性の育児休業の取得促進を目的とし、令和4年10月に育児介護休業法の改正により「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が施行されました。 この制度により、満1歳に満たない子を養育するための従来の育児休業に加え、産後8週間以内に4週間(28日)までの休業を取得することができるようになりました。 改正の背景の中に、「男性正社員で出産・育児に関し何らかの休業の取得を希望していた者のうち実際に取得した割合は約2割」という調査結果があるように、男性の育児休業はの取得実績がまだないという会社も多くあると思われます。厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」p.7
ここでは出生時育児休業の制度や手続きについてご紹介致します。 

産後パパ育休
出生時育児休業の対象者
産後8週間以内に満たない子を養育し、育児のための休業を希望する従業員(日雇労働者を除く)で、産後休業をしていない方が対象になります。 なお、養子の場合は女性でも出生時育児休業を取得することができます。 無期雇用労働者だけでなく、一定の要件※を満たせば有期雇用労働者も対象になります。 ※=子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合は更新後のもの)が満了し、更新されないことが明らかでないこと
労使協定を締結されている場合は、次の従業員からの申出は対象外となります。
・引き続き雇用された期間が1年未満の従業員
・申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
出生時育児休業の対象となる子
法律上の親子関係に基づく子をいい、実子のほか養子、特別養子縁組を成立させるための監護を受けている子、養子縁組里親や養育里親に委託されている子も含みます。
出生時育児休業の申出
原則休業する2週間前(雇用環境の整備など労使協定を締結している場合は2週間超1か月前)までに本人が申出を行い、事業主が取得を認めることで、出産予定日又は出生時育児休業の申出に係る子の出生日のいずれか早い日から取得できます。 産後8週間以内であれば、休業の回数は4週間連続を1回で取得しても、例えば2週間ずつ等2回に分割することも可能ですが、分割する場合ははじめにまとめて申し出る必要があります。
なお、パパママ育休プラス(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間の1年間、育児休業を取得可能)における1年間とは、「出生日以後の産前・産後休業期間の日数」+「育児休業(出生時育児休業(産後パパ育休)を含む)を取得した日数」にて計算します。
※通常の育児休業では、 ・申出の期限は育児休業開始予定日の1か月前 ・2回まで分割取得可能(よって、産後パパ育休の2回+育児休業の2回で最大4回に分割取得が可能)
・子の1歳までの育児休業の申出を撤回した場合は1回の育児休業を取得したとカウントされるため、 残り1回の育児休業の取得が可能
・1歳以降の育児休業の取得開始日が柔軟化したため配偶者との取得交代が可能
出生時育児休業中の就業
制度の目的上休業中は就業しないことが原則であるため、休業中の就業を認めないことも可能でありその場合は労使協定の締結は不要ですが、 労使協定の締結をした場合には本人が合意した範囲で出生時育児休業中の就業が可能となります。 就業時間は休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分までが上限となっており、また休業開始と終了日については当該日の所定労働時間未満になります。この就業は所定労働時間内の時間帯に限られており、所定労働時間外の時間帯について就業の申出を行うことはできません。 例:所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合 ⇒就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満となります。 詳しくは…育児・介護休業法 改正ポイントp.2
出生時育児休業給付金の申請
支給要件は以下になります。
・産後パパ育休を取得している従業員が雇用保険の被保険者であること
・育児休業と同様、育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること
・休業開始中に就業する場合は、その日数が最大10日以下であるか、10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下であること (最大10日とは28日間の休業を取得した場合の日数・時間のため、休業期間が28日間より短い場合にはその日数に比例して短くなります。)
・有期雇用労働者の場合は、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合は更新後のもの)が満了し、更新されないことが明らかでないこと

3回以上に分割した場合の3回目以降の休業や、合計28日を超えた部分の休業については出生時育児休業には含めないため注意が必要です。
その場合、被保険者と事業主との間で通常の育児休業に振り替える旨の合意があれば、育児休業給付金として支給申請もできます。

提出書類は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書です。 添付書類は、出生時育児休業の開始・終了日や賃金額と支払状況を説明できるもの(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード等)、 出産予定日及び出産日を確認できるもの(母子手帳の写しなど)です。

支給申請期間は、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請が可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までが申請期限となります。2回に分割した場合の申請は1回でまとめて行います。

支給額は、育児休業と同じく休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×67%となります。支給限度額は289,466円(令和5年8月1日)です。 休業期間中に就業した場合は、その賃金の額(通勤手当・家族手当・資格手当等の手当が就労に関わらず一定額が支払われている場合は含みません)が休業開始時賃金日額×休業日数の13%以下なら支給額が全額支給され、13%超80%未満の場合は逓減し、80%以上となった場合は不支給となります。
社会保険料の免除
育児休業等の開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が被保険者本人・事業主負担分ともに免除となります。 従来は、同月内の育児休業は免除の対象外でしたが、改正により育児休業期間に月末を含まない場合も、14日以上の休業については保険料が免除されることになりました。なお、14日以上の日数には産後パパ育休期間中の就業した日数は含まれません。
また、賞与に関しては従来育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でしたが、 改正により育児休業期間が1か月を超える場合のみ社会保険料が免除されることになりましたのでご注意ください。

提出書類は健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書です。 育児休業等開始年月日から育児休業等終了後1月以内にを年金事務所又は健康保険組合に提出します。厚生年金基金においても、事業主から申出があった場合は代行部分に対する掛金が免除されるため、掛金免除の申出書を基金に提出することになっています。