令和5年度最低賃金の目安

介護休暇について 


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介護休暇2023年9月7日

社内で介護休暇の取得を希望する従業員がいます。介護休暇を取得できる条件や取得日数について教えてください。
介護休暇とは、病気やケガ・高齢のために要介護状態になったご家族を介護する労働者に与えられる休暇で、育児・介護休業法によって定められています。 2021年の改正により取得できる条件が広がりましたので、そちらもふまえご紹介いたします。
※育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、対象となる家族が「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」を指します。

対象者 改正により対象者の範囲が広がり、対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)となっています。 従来は対象外だった、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者も取得できるようになりました。 一方、労使協定を締結することにより、入社6か月未満の労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者について対象から除外することができます。 時間単位の休暇の取得が困難な業務に携わる労働者も対象から除外できますが、1日単位の取得は可能です。

・日数
対象家族が1人の場合は年度(事業主が特に定めない場合は毎年4月1日から翌年の3月31日)で最大5日間、2人以上の場合は最大10日間付与されます。 付与日数は申し出時点での人数で判断するため、年度の途中で対象家族が1人から2人に増えれば10日になります。 一方、年度途中で2人から1人に減った場合にも、すでに取得した介護休暇日数は有効なため、5日を超える日数の分を遡って不就業扱いとすることや、翌年度の取得休暇日数から日数分を差し引くということは認められません。 有給休暇とは別の休暇として取得できますが、介護休暇を取得した日や時間については事業主に給与を払う義務はありませんので、会社の就業規則等により有給か無給か決めて頂くことになります。

・時間
従来は1日または半日単位でしか取得できませんでしたが、改正により1日または中抜け無しの時間単位での取得が可能となりました。 例えば2時間で終わる用事にも従来では半日の介護休暇を取得しなければなりませんでしたが、時間単位での取得ができるようになったことでより柔軟に活用でき、仕事と介護の両立がしやすくなりました。 食事・排泄介助といった直接的な介護以外にも、買い物や書類の提出、通院の付き添い、介護施設の見学、介護サービスの手続きやケアマネジャーとの短時間の打ち合わせといった様々な目的のために利用できます。 時間単位の取得は中抜けなしである必要があるため、就業時間中に一旦抜けて再び戻るという使い方はできず、始業か終業に連続していなければなりません。(法を上回り中抜けありという制度にしていただくことは可能です)始業に連続、終業に連続と1日2回の取得希望があれば認める必要があります。 時間単位での取得についてポイントは介護休暇1日分が何時間に換算されるかという点です。 所定労働時間が7時間半の場合、丸1日休暇を取得すれば残りの休暇日数は5-1=4日間となります。 しかし始業から7時間休み、最後の30分だけ勤務したような時間単位での取得をした場合には、残り4日と30分とはなりません。 1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要があるため、休暇1日を7時間半を8時間として計算し、8-7=1より4日と1時間が残りの介護休暇となります。 細かい点ですが、時間単位ですと最短1時間から取得可能となっておりますので、ご注意ください。 最後に、定年再雇用された労働者については、定年前と同一の事業主に雇用された場合には入社6か月未満の労働者には当たらないため介護休暇を取得できます。 しかし同一の事業主ではなく、グループ会社に雇用された場合には上記に当てはまらないため、入社6ヶ月間は介護休暇が取得できませんのでご注意ください。