ホーム > 新着情報 > 令和5年10月からの最低賃金
出産手当金2023年11月09日
- 産休に入った段階で退職を予定している従業員がいます。退職後も出産手当金を申請できるのでしょうか。
- 労働基準法において産前6週間・産後8週間の休業が定められており、事業主から給与が支給されない期間に被用者保険から支給されるのが出産手当金です。産休中に退職し被保険者資格を喪失した場合についても、次の2点を満たせば引き続き出産手当金の支給を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
①被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること。ただし健康保険任意継続の被保険者期間を除きます。
②資格を喪失した際に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。退職日が出産手当金支給対象期間に入っていない場合には支給対象になりません。
任意継続被保険者は出産手当金の対象となりませんが、任意継続被保険者の資格取得前日までに1年以上の被保険者期間があり、すでに出産手当金の支給を受けていた場合には、被保険者として受けることができるはずであった期間は継続して給付を受けることができます。
出産手当金は出産のため会社を休み給料の支払いを受けなかった場合に支給されます。休んだ期間についての給与の支払いがあっても、その給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されますが、給与日額が出産手当金の日額を上回った場合には支給はされません。
支給される期間は「出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日まで」の範囲内です。
なお、出産日は産前休暇扱いになります。
予定日より出産が早まった場合は、休業して給与などの支払いがなければ出産日から遡って42日までが産前として支給対象期間になり、予定日より遅くなった場合は、出産日を出産予定日と読み替え、出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日が支給期間となります。
出産予定日が予定日より遅くなったとしても、出産予定日を基準として産前休暇に入ることから、受給開始日は42日前で確定しており出産手当金の開始日がずれることはありません。
よって、産休開始が資格喪失日の前日以前であって継続給付の要件①②を満たしている方は、出産日が遅れたとしても資格喪失後も出産手当金の継続給付を受ける方ができることとなります。
退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後以降の出産手当金は支給されないためご注意ください。