令和5年度最低賃金の目安

同時得喪について 


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同時得喪2023年10月09日

新入社員が入社した月内に退職することになりました。社会保険は加入していますが、社会保険料の徴収は不要になるのでしょうか。

入社した月の途中で残念ながら退職をすることになった場合、社会保険の被保険者資格を取得した月の末日を待たずに喪失することになります。社会保険料に日割り計算という考え方はないため、月単位で計算することになります。
被保険者資格の取得日(入社日)が属する月から喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月までの期間の保険料を給与から控除し、日本年金機構に納付します。
10/1入社→10/31退社(11/1喪失)のように、退職日が月末日の場合は資格喪失が翌日となるため、1か月分の社会保険料が発生します。




一方、10/1入社→10/30退社(10/31喪失)のように1ヶ月未満で退職した場合には、同月得喪(被保険者資格を取得した月内に喪失する場合)と言って1ヶ月分の社会保険料が発生します。たとえ期間が1日であっても同様に発生します。
このように同月内に入退社を行った場合には、日数にかかわらず社会保険料は発生しますが、厚生年金保険料に関しては例外があります。退職後、さらに同月内に転職して別の厚生年金保険の資格を取得した場合もしくは、20歳以上60歳未満の退職者がすぐに再就職しない時は国民年金に強制加入となりますのでその場合には、保険料の二重払いへの対応として還付請求を行うことができます。
ただし健康保険料・介護保険料は同月得喪であっても1ヶ月分の支払いは必要になりますので、還付はありません。実務上は、厚生年金保険料の納付が不要かどうかは日本年金機構が判断をするため、一旦納付し、後で保険料の還付手続きを行うことが一般的です。後ほど喪失手続きをした会社宛てに管轄年金事務所から案内(「同月中に被保険者資格を取得・喪失された被保険者に関するお知らせ」)が届きます。
還付請求書を提出し保険料が還付されることになりましたら会社負担分と被保険者負担分の両方が会社へ返金されますので、そのうちの被保険者負担分を必ず退職した元従業員に返金しなければなりません。 還付手続きには数か月かかるため、ご本人に事前に説明の上、給与振込口座に振り込んで返金対応を行う等説明を行う必要があります。