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年金相談と裁定請求

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年金相談と裁定請求
社会保険労務士法人 人事給与では、年金に関するアドバイス、各種書類を代理で作成・提出いたします。
現行の年金制度は、新旧制度が併存し、多くの改正が存在することから、非常に複雑になっています。
年金は60歳以降に考えればよいと思っていませんか?
60歳未満の方、特に55歳前後の方は、まず将来年金がいくらもらえるかという年金見込額を、配偶者がいらっしゃる方は2名分の年金額を試算してみることをお勧めいたします。
※年金事務所で試算してもらうか、インターネットで試算の申込みが可能です
※平成21年4月からの現役加入者の方に対しては年金見込額が記された「ねんきん定期便」が誕生月に郵送されますので、そちらで確認可能です。 また、60歳に達すると日本年金機構から59歳9月目ごろに「年金請求書」が届くかと思います。 こちらが届くと年金請求に必要な書類や年金手帳などを準備しなければなりませんので、老齢基礎年金の受給に関する様々なことを相談ください。 なお、年金は待っていれば自動的に受給できるものではなく、年金事務所に行き、「年金裁定請求」という手続きをする必要があります。 こちらの手続きはとても面倒なのですが、年金事務所は混雑していることが多く、長時間待たされることもありますが、社会保険労務士法人 人事給与にご相談いただき、代行させていただくことが可能です。 このように当事務所では上記の代行手続き以外にも、下記のような相談をしていただくことができます。 ・年金を受給できる年齢や種類について ・厚生年金保険に加入されている方は国民年金にも2重加入していることについて ・60歳から年金を受給すると減額されて損をするかどうか ・働きながらでも減額されないで年金を受給する方法について ・離婚した場合の年金分割制度について ・老後の年金の他にある障害年金や遺族年金について
  
  • 年金を受給できる年齢や種類について
  • 厚生年金保険に加入されている方は国民年金にも2重加入していることについて 
  • 60歳から年金を受給すると減額されて損をするかどうか 
  • 働きながらでも減額されないで年金を受給する方法について 
  • 離婚した場合の年金分割制度について 
  • 老後の年金の他にある障害年金や遺族年金について 
「障害年金」とは?
「障害年金」とは、老齢年金などと同じ公的年金のひとつとなります。
そのため、障害年金を受給するということは、老後に支給される老齢年金をもらうことと同じ、日本国民として確約されている権利なのです。
一方、障害年金は障害を負った方の全てがもらえるわけではなく、対象となる方の条件もございます。
受給できる額も国民年金なのか、厚生年金も含めてなのかによって受給金額が変動し、一時金のみの120万円(1回のみ)の場合もあれば、月額4万8000円程度から20万円以上を受給できる人まで非常に大きな差がございます。
この理由としては、老齢年金などと比較して基準などが複雑であり、また曖昧な部分もあり、最初の対応方法によって金額などが決まってしまうことがあるからです。
そのため、最初の段階で専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
最初の段階でご相談いただければ、無駄な時間を使うことなく、安心して本来受給するべき額を受給することができます。
障害年金の対象となる傷病
肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害だけでなく、多くの傷病や怪我が対象になります。
一方で同じような症状でも、傷病名によっては対象外となる場合もありますので、ぜひご相談ください。
精神
てんかん、発達障害、統合失調症、うつ病、躁うつ病、知的障害など
※神経症は原則対象となりませんが、精神病の病態を示していれば、うつ病等に準じて取り扱う場合もあります
目の傷病
ブドウ膜炎、眼球萎縮、白内障、緑内障、網膜色素変性症、 両人工的無水晶体眼、眼球振盪症など
聴覚
感音性難聴、メニエール病、突発性難聴など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、 脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳出血 、脳梗塞、脳卒中など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧 狭心症、心筋梗塞
、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、さまざまなケースがあります。
ご自身で判断が難しい場合もありますので、まずはご相談いただくことをおすすめいたします。

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