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健康診断に係る時間は労働時間とすべきでしょうか。

一般健康診断を行いましたが医師の都合で時間帯が時間外(5時~6時)になってしまいました。
そのため、労働組合がこの時間を残業として取り扱って欲しいと申し入れてきたのですが、 健康診断は直接労務の提供とはいえないのですから、この要求を拒否して構わないでしょうか。


また、近く有害業務の特殊健康診断も予定しているのですが、この場合も一般健康診断と同様に 取り扱ってよいのでしょうか。

 

回答

一般健康診断は労働時間にはなりませんので賃金支払い義務はありませんができるだけ労働時間として取り扱うことが望ましいです。

 

健康診断の実施が従業員ごとに異なり、平日の労働時間に行う人と、休日に行う人で不公平感がでないように工夫することも大切です。

なお、 特殊健康診断は労働時間になりますので残業として取り扱う必要があります。

 

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