一般健康診断を行いましたが医師の都合で時間帯が時間外(5時~6時)になってしまいました。
そのため、労働組合がこの時間を残業として取り扱って欲しいと申し入れてきたのですが、
健康診断は直接労務の提供とはいえないのですから、この要求を拒否して構わないでしょうか。
また、近く有害業務の特殊健康診断も予定しているのですが、この場合も一般健康診断と同様に
取り扱ってよいのでしょうか。