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会社からの緊急呼出しに備えた自宅での待機時間は労働時間となりますか。

退社後に会社から緊急の呼出しをかける場合があります。
従業員は、あらかじめ指定する日は自宅で待機することとしています。 このような場合の待機時間については、労働時間に含まれるのでしょうか。

 

回答

労働基準法における労働時間の概念は、 「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」と考えられます。
自宅での待機時間については、会社から緊急の呼出しが入るまで自 由に行動できるのであれば、労働時間にはあたらないものと考えられます。

 

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