退社後に会社から緊急の呼出しをかける場合があります。 従業員は、あらかじめ指定する日は自宅で待機することとしています。 このような場合の待機時間については、労働時間に含まれるのでしょうか。
労働基準法における労働時間の概念は、 「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」と考えられます。 自宅での待機時間については、会社から緊急の呼出しが入るまで自 由に行動できるのであれば、労働時間にはあたらないものと考えられます。
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