午前11時から午後4時までの勤務時間5時間のパートタイマーで働いてもらっている人がいます。
労働時間が短いため休憩時間を与えていませんが、30分でいいのでお昼休憩をもらえないかと相談されました。
この申出を断ってもよいのでしょうか。
休憩時間は、労働時間の長さによって与えなくてはなりません。
労働時間が6時間を超えるときは45分間、労働時間が8時間を超えるときは60分間以上の
休憩時間を与える必要があります。
このパートタイマーの従業員は労働時間が5時間のため、法律上は、休憩時間を与える必要はないこととなります。
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