従業員が8月1日午前10時ころに、具合が悪く早退して病院に行かせたところ、盲腸のためしばらくお休みすることとなりました。1か月ほど休業が必要となり、健康保険の傷病手当金を請求したいのですが最初の3日間は待期があると聞いています。病院に行った当日の8月1日は早退しましたが、その日の賃金は全額支給しています。この場合、いつから保険給付の対象となりますでしょうか。
8月2日、3日、4日が待期となり、8月5日からが保険給付の対象となります。
健康保険でいう待期とは、労務に服することができなくなった日から起算して3日間をいいます。しかも連続している必要があり、欠勤、欠勤、出勤、欠勤では成立せず、連続して3日(会社の所定休日を含みます)勤務していないことが必要です。労災保険と異なり、所定労働時間内に労務不能の状態が発生しても、1日まるまる休んでいない日は休業日数に含めない違いに注意しましょう。
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