女性の従業員が出産するにあたり、産前産後休業を取得しています。休業期間中は健康保険から出産手当金が支給されていますが、従業員から年次有給休暇のほうが100%賃金が受け取れるので保険給付である出産手当金でなく年次有給休暇としてもらえないでしょうかと相談がありました。本人からすればもらえる金額が多いほうがよいのでしょうが会社としては保険給付でまかなってもらいたいと思っていますが、年次有給休暇の取得を拒否することはできないのでしょうか。
ご質問のケースですと、年次有給休暇は取得できません。
年次有給休暇は、労働義務がある日について従業員が休暇を申請することができる権利ですが、産前産後休業を取っているのであれば、すでに労働義務が免除されている日となっているからです。
一方で産前休暇については取得せず働いている女性もおりますが、この場合は労働日に対しての申請となりますので付与する必要があります。
同様のことが育児休業などについても言えます。
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