賃金が8月に追加支給され、その追加額を過去4月、5月、6月、7月の4か月間の賃金として支払われたました。会社は従業員が被災したため、7月に労災事故で4月、5月、6月の賃金資料を労働基準監督署に提出していますが、保険給付決定後においては追加給付はされるのでしょうか。
災害補償においては死傷の原因たる事故発生の日を基準として労働者が蒙つた損害を補償するものであるため、その額はあくまで事由発生時において労働者が現実に受け又は受けることが確定した賃金の範囲内で補償が行われます。したがって後日追加で支給された賃金について平均賃金の算定の基礎として差額追給は行われることはありません。
【前の相談へ】 【次の相談へ】