もともと腰痛の持病がある従業員が、約30Kgの荷物を持った際、ぎっくり腰になりました。不注意とも考えられますが、作業中であれば労災になるのでしょうか。
腰痛に関しては認定基準により必要な発症の条件等が示されています。認定基準は業務に起因すると認められる要件等を示していて、その要件を満たしていれば、特段の反証がない限り業務上の疾病として取り扱うことになっています。
腰痛の既往症または基礎疾患のある従業員が、重量物の取扱いにあたって再発または増悪した場合において、その再発または増悪が「業務遂行上の災害性の原因による」ものであることが明らかである場合は、業務上の疾病と認められることとなります。
再発または増悪が「業務遂行上での災害性の原因による」か否かは発症時の作業状態(重量物の形状、重量、作業姿勢、持続時間、回数等)および腰部に作用した力の程度等から判断されます。
非災害性腰痛については労災として認められにくいのが現状です。
例:もともとヘルニア→ 悪化→ 急性悪化した部分については労災の可能性あり。
【参考】 腰痛の労災認定
【次の相談へ】