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副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定について

2020.09.01

 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が本年9月1日に改定され、副業・兼業の場合における労働時間管理および健康管理に関するルールが明確化されました。

 

【労働時間管理について】
改定後のガイドラインでは、労働時間管理に関する具体的な内容が示されています。
・ア 労働時間の通算が必要となる場合
・イ 副業・兼業の確認
・ウ 労働時間の通算
・エ 時間外労働の割増賃金の取扱い
・オ 簡便な労働時間管理の方法

 

本業・副業先の労働時間は通算する必要がありますが、 1日8時間を超えた場合、どちらの会社が割増賃金を支払うかについては、どちらの労働契約が後から結ばれたかがポイントです。
もともと昼間の会社で1日7時間勤務をされていた方が、後からコンビニでバイトを することになった場合は、通算して8時間を超えた時点からコンビニのほうで割増賃金が発生します。

一方、もともと夜のコンビニで1日3時間バイトをしていた方が、 あとから昼の会社に就職が決まり、1日7時間勤務するようになった場合は、 昼間の会社が8時間を超えた2時間分の割増賃金が必要となります。

つまり、労働契約を後から締結された会社の方が、合算して法定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払う必要があります。

かといって、他社の労働時間を把握するのは容易ではありませんので、方法として、本人の自己申告や、簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)というものも定められました。


【健康管理について】
改定後のガイドラインでは、「健康診断等」について、「健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックやこれらの結果に基づく事後措置等(以下「健康確保措置」という。)」に変更されています。
「使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合は、健康保持のため自己管理を行うよう指示し、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝えること、
副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置を実施することなど、労使の話し合い等を通じ、副業・兼業を行う者の健康確保に資する措置を実施することが適当である。」 となりました。

 

一番のポイントは、従来の労働時間の把握方法に加え、 「管理モデル」が追加され、予め定められた労働時間で勤務する限り、他社の実労働時間を把握しなくてもよいという点です。
どこまでうまく運用できるかは疑問に思うところもありますが、厚生労働省作成の、モデル就業規則からも、副業禁止が削除されており、多くの企業の就業規則で決められていた、会社の許可がなければ兼業禁止、副業禁止に変化が訪れるかどうか、注視していきたいところです。

 

詳細については下記にてご確認ください。

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