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残業代の定額払いとは?

残業代の定額払いとは、あらかじめ一定額の手当を割増賃金として支払うことにより、残業代の支払いとする制度のことをいいます。ただし、一定額で支払っているだけでは認められず、きちんと説明できるだけの根拠が必要です。

例: 弊社では営業社員に対し、基本給20万円、営業手当5万円を支給しています。この5万円は残業手当として認められますか? →認められません。

その理由は?
1.営業手当には、何時間分の残業時間に対する賃金が含まれていますか?
2.営業手当が残業代相当額ということが就業規則や労働契約書に記載されていますか?
3.営業手当相当額を実際の残業手当が上回った場合、差額を支給する制度がありますか?

そうです。上記1から3について、いずれも明確に答えられません。つまり根拠がありませんので、無効です。社員には口頭で説明されていてもダメです。何の意味も持ちません。

有効に機能させるためには、そうです。根拠を明確にする必要があるのです。

上記の場合ですと、例えば、月平均所定労働時間160時間、30時間相当の残業代とするのであれば、基本給202,500円、営業手当47,500円とした上で、就業規則には、営業手当が残業代相当額として支給されることの記載、労働契約書には30時間分の残業代として営業手当を支払うという記載、さらには30時間を超える残業が発生した場合は、1時間あたり1,582円の残業代が別途支払われる記載があり、実際に超えている場合はキチンと支払われていること 、就業規則が労働基準監督署に届出されているのと同時に社員に周知されていること、36協定が締結されていること、何よりも労働時間の管理が正確に行われていること等々が必要です。ここまで整備して初めて認められる可能性が出てきます。

残業代の定額払いをお考えの場合は、いまスグお問い合わせください。