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労働者派遣事業

会社が自己の雇用する従業員を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことを「派遣」といいます。

あなたの会社と労働契約を結んでいる従業員が、まったく別の会社の中で働き、、派遣先事業主の指揮命令に従い、労働することになります。

賃金は、労働契約を結んでいるあなたの会社から支給されますが、働く場所は、労働契約を結んでいない別の会社で、しかも、別の会社の上司の指示に従い仕事をすることになります。

労働者派遣事業の種類は、次の2種類があり、許可または届出を行わないと事業を行うことはできません。

 

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

 

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。