休日の振替に従業員の同意が必要かどうか
相談内容
台風の接近による事業所の被害が予想されたので、本来の出勤日(水曜日)を振替休日とし、そのすぐ後の土曜日(本来は所定休日)を振替出勤日とする措置をとりました。就業規則には業務上必要な場合には振替をすることができると定めております。ところが従業員Yは、もともと振替予定日の土曜日にプライベートな予定のため出勤せず欠勤したため賃金を控除したところ、従業員Yは同意していないことを理由に欠勤控除は不当であると申し出てきました。休日の振替に従業員の同意は必要なのでしょうか。
回答
会社は、就業規則で振替規定を設け、かつ、業務上必要な場合と定めているわけですので、今回の振替については意図的なものではなく自然現象による事業活動ができないと予想される中での措置なので合理性があります。したがって個々の従業員の同意がなくても、特定された休日を振り返ることができると判断されます。
なお、就業規則に振替規定がない場合は、個々の同意を取る必要があります。また個々の同意を得た場合でも1週間に1日、または4週間に4日の休日の要件を満たす必要があります。