賞与での懲戒処分は可能でしょうか
相談内容
当社はトラック運送業を営んでいます。運転手Aは運転が荒く1年間で3回事故を起こしています。会社は相当な修理代を支払っていますが運転手Aにもある程度負担してもらおうと思います。毎月の給与は生活があるため賞与で30万円控除したいと思いますが可能でしょうか。
回答
懲戒処分としての賞与の減額は、減給の制裁の範囲内でしか行えませんが、賞与の対象期間中における査定の結果としての評価であれば減給の制裁は適用されません。
就業規則等で賞与を何か月分支給するとか、基本給の何倍という決まりがあれば賃金とみなされますので減給するには労働基準法第91条が適用されます。一方、何か月分支給するといった約束している規定がなく、評価として結果的に−30万円という場合であれば賃金支払請求権が発生しているものではありませんので制限は受けません。ただし会社が10万円しか損害を受けていないのに−30万円評価をした場合は不法行為となる場合がありますので説明がつくような評価をすることが大切です。