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事務所案内

業務命令による自宅での通信教育の受講時間は労働時間となりますか。

特定の社員に業務に必要な資格を取得を取得させるため自宅での学習を前提とした通信受講させようと考えました。
その通信教育の受講を業務命令として命ずることに問題はないのでしょうか。
また、その場合、自宅での通信教育の受講時間は、労働時間となるのでしょうか。

 

回答

通信教育の受講は、業務に必要な知識を習得するためのものですから、業務命令として命じられた場合、従業員は原則としてこれを拒否することはできません。

受講に係わる自宅学習時間については、通勤時間など自由に時間を設定でき、自由なスタイルで学習することができるためこのような学習態様について、使用者の指揮命令下に置かれて場所的・時間的拘束を受けて労働しているとはいえず、労働時間には該当しないものと考えられます。


 

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