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失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

2020.08.01

 

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、
離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算入方法が改正される令和2年8月1日以降は、

 

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働
時間数が80時間以上ある月を1か月として計算するように変わります。

 

 

詳細については下記にてご確認ください。

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります