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任意継続被保険者(協会けんぽ)の標準報酬月額上限が変更

2019.01.15

 

協会けんぽに加入している皆様へお知らせです。

 

平成31年度より、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が変更となります。

この上限額は、20年以上前から変更されていませんでしたが、今回、全被保険者の標準報酬月額が上昇したことによる改定となります。一般的に健康保険組合に比べて協会けんぽの上限は低く抑えられていましたが、いままで長い間変更されることのなかった額ですので、少し驚きです。

 

平成30年3月まで、 280 千円

 

平成31年4月から、 300 千円

 

これにより、任意継続被保険者が支払う保険料の上限が現在の27,720円から29,700円に変更となります。
※東京都の場合、保険料率は平成30年度と同率の場合

 

 

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により

① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


のどちらか少ない額と規定されています。

このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

※ 平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円となります。(この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。)

 

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