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支店や営業所の最低賃金

Q:深夜アルバイトの時給単価は最低賃金額以上であれば問題はありませんか?

【事例】当社は東京に事業所があるラーメン店です。夜10時から朝5時までの深夜アルバイトには時給を1,260円としています。最低賃金が上がると聞いていますが、地域別最低賃金額以上なので問題はないですよね?


A:問題ありです。最低賃金を下回っています。


~最低賃金と比較する賃金について~
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。月給制であっても時給制であっても同様です。

~基本的な賃金から除かれる賃金について~
以下の賃金は最低賃金の対象外となります。(除いたものを比較します。)
①臨時に支払われる賃金
②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、固定残業代など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当

~深夜アルバイトの場合について~
深夜アルバイトについては、深夜割増部分を除いた基本給(時間給)が最低賃金以上である必要があります。


~ご質問の場合について~
ご質問の場合について、計算してみましょう。

時給単価(深夜)   1,260円
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東京都の最低賃金は、2019年(令和元年)10月現在、1,013円ですので、深夜割増1.25を乗じてみると、1,267円となります。

したがって、ご質問の場合、最低賃金を下回っていることがわかります。
深夜時間帯のアルバイトの時給単価は最低でも1,267円以上は必要となります。いかがでしょうか?みなさまの事業所の時給は問題はありませんか?