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労災保険の休業補償給付の待期

相談内容

従業員が8月1日午前10時ころに、階段から転倒して骨折してしまいました。1か月ほど休業が必要となり、労災保険の休業補償給付を請求したいのですが最初の3日間は待期があると聞いています。けがをした当日の8月1日は早退しましたが、その日の賃金は全額支給しています。この場合、いつから保険給付の対象となりますでしょうか。


回答

8月1日、2日、3日が待期となり、8月4日からが保険給付の対象となります。

労災保険法第14条においては、休業補償給付は労働者が業務上負傷又は疾病による療養のため・・・賃金を受けない日の第4日目から支給する・・・とありますが、通達(昭27.8.8基収第3208号)で「所定労働時間の一部休業の場合のみ負傷当日を休業日数に参入するものである」となっています。つまり、所定労働時間内の事故は休業日数に含めることとなります。

一方、所定労働時間外に発生した場合は、翌日起算となります。


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