平成28年4月からの標準報酬月額と賞与額の上限改定
1.標準報酬月額の上限の改定
現在、標準報酬月額は、健康保険が1等級(58,000円)から47等級(1,210,000円)まで、厚生年金保険が1等級(98,000円)から30等級(620,000円)までの30等級に分かれています。このうち、健康保険の上限が平成28年4月1日より引き上げられ、下図のとおり3等級追加されます。
等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
第47等級 |
1,210,000円 |
1,175,000円以上 |
等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
第47等級 |
1,210,000円 |
1,175,000円以上 1,235,000円未満 |
第48等級 |
1,270,000円 |
1,235,000円以上 1,295,000円未満 |
第49等級 |
1,330,000円 |
1,295,000円以上 1,355,000円未満 |
第50等級 |
1,390,000円 |
1,355,000円 以上 |
また、平成28年3月時点の標準報酬月額の基礎となった給与の額が1,235,000円以上の被保険者については、平成28年4月から追加された標準報酬月額に当てはめて新しい標準報酬月額が決定されることになっています。
2.標準賞与額の上限の改定
標準賞与額についても上限が設けられており、現在は健康保険が年度(4月から翌年3月)累計額540万円、厚生年金保険が支給1回あたり150万円となっています。このうち、健康保険の上限額については、平成28年4月1日より573万円に引き上げられます。なお、平成28年4月1日以降に支給された賞与額が対象となります。
毎月の給与の額が1,23,5000円以上の方については保険料が上がることとなりますが、一般の従業員の方にはほとんど影響ありません。ただし役員クラスの方は影響がありますので人事・給与担当者はしっかりと確認をしておきましょう。