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雇用保険の給付金は2年の時効の期間内であれば申請可能

従来雇用保険の給付は、それぞれ申請期間が設けられていて、その期間内に申請しないと受けることができませんでした。

それが一転、方針転換されて、申請期間が過ぎても時効の範囲内であれば申請可能

ということになりました。この方針転換により一番恩恵を受けるのは、うっかり期限を過ぎてしまいもらいそこねの多かった、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の3つです。

詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。