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第3号被保険者の新たな届出について(平成26年12月1日から)

国民年金の第3号被保険者については、今までもいろいろな不備や不公平感が指摘されてきましたが、その一端を修正するために新たな届出制度が始まります。

健康保険組合に加入されている事業主のみとなりますが、
1.第3号被保険者(妻)の収入が増加したことにより扶養から外れた
2.配偶者である第2号被保険者(夫)と離婚した

場合について新たな届出が必要となります。健保組合と年金事務所は被扶養者についての情報交換ができていないための措置で、協会けんぽに加入している場合は自動的に判断がつくといった理由からです。詳細は下記リーフレットを参照ください。

平成26年12月から第3号被保険者の新たな届出が必要となります