マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税枠拡大(平成26年10月20日から)
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。平成26年10月20日からのマイカーや自転車で通勤している場合の1か月あたりの非課税枠は次のようになります。
片道の通勤距離 | 改正前 | 改正後 |
2キロメートル未満 | (全額課税) |
(全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100円 |
4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 |
7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 |
12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 |
18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 |
24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 24,500円 |
28,000円 |
55キロメートル以上 | 24,500円 |
31,600円 |
改正後の非課税規定の適用
改正後の所得税法施行令第 20 条の2の規定(以下「非課税規定」といいます。)は、平成 26 年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
(1) 平成 26 年3月 31 日以前に支払われた通勤手当
(2) 平成 26 年3月 31 日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
(3) (1)又は(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの
適用は平成26年4月1日に遡って適用!
この改正は平成26年4月1日に遡って適用されますが、平成26年4月1日から平成26年10月19日までの間にすでに給与所得から源泉徴収されたものについては従来のままとされるため、遡っての源泉徴収の再計算は行わないこととされています。そこで改正されて「非課税」となった通勤手当が既に「課税」で計算されている部分については年末調整で精算することとなります。
【参考】