石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の率が変更となります
一般拠出金の率が、平成26年4月1日より、1000分の0.02に引き下げられます。
一般拠出金とはアスベストによる健康被害の救済に関する法律によりアスベスト健康被害者
の救済費用に充てるため、事業主に負担してもらうもので平成19年度からスタートしていますが、今回平成26年4月1日より、率が引き下げられることになりました。
現在: 1000分の 0.05
平成26年4月1日より: 1000分の 0.02
一般拠出金については申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により適用する率が定まることとなるため、平成26年の年度更新における一般拠出金の算定方法は、
1.平成26年4月1日以降も事業が継続される場合、 1000分の 0.02
2.平成26年3月31日以前に事業を廃止する場合、 1000分の 0.05
で計算することとなります。