産前産後休業期間中の保険料免除(平成26年4月から)
産前産後休業期間中の保険料免除が始まります。
今までは、育児休業期間中は、本人と会社ともに社会保険料(健保、介護、厚年)が免除とされていましたが、産前産後期間中(産前42日、産後56日)は免除ではありませんでしたので収入がないにもかかわらず保険料を納付する必要がありました。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方からは、育児休業期間同様に保険料が免除となります。(自動的に免除になるわけではありませんので申出書の提出が必要です)