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深夜時間の最低賃金

Q:深夜アルバイトの時給単価は最低賃金額以上であれば問題はありませんか?

【事例】当社は東京に事業所があるラーメン店です。夜10時から朝5時までの深夜アルバイトには時給を1,050円としています。最低賃金が上がると聞いていますが、地域別最低賃金額以上なので問題はないですよね?


A:問題ありです。最低賃金を下回っています。


〜最低賃金と比較する賃金について〜
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。月給制であっても時給制であっても同様です。

〜基本的な賃金から除かれる賃金について〜
以下の賃金は最低賃金の対象外となります。(除いたものを比較します。)
@臨時に支払われる賃金
A1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
B所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、固定残業代など)
C所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
D午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
E精皆勤手当、通勤手当および家族手当

〜深夜アルバイトの場合について〜
深夜アルバイトについては、深夜割増部分を除いた基本給(時間給)が最低賃金以上である必要があります。


〜ご質問の場合について〜
ご質問の場合について、計算してみましょう。

時給単価   1,050円
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基本給部分 840円
深夜割増部分  210円
※1,050円=基本給(840円)×深夜割増部分(1.25)

基本給部分「840円」と最低賃金を比較します。平成25年10月からの東京の最低賃金は869円と決定されました。したがって、ご質問の場合、869円を下回っていますので、最低賃金法違反となります。では、いくらにすればよいのでしょうか。

基本給部分 869円
深夜割増部分  217円
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時給単価   1,086円(36円UP)

深夜時間帯のアルバイトの時給単価は最低でも1,086円以上は必要となります。いかがでしょうか?みなさまの事業所の時給は問題はありませんか?