中小企業の範囲
中小事業主とは、その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいいます(労働基準法第138条)。なお、規模要件は「事業場単位」ではなく「企業単位」で判断します。
資本金の額または出資の総額が |
または |
常時使用する労働者数が |
中小企業の業種について
業種 |
日本標準産業分類(総務省統計局) |
卸売業 |
大分類I(卸売業、小売業)のうち |
小売業 |
大分類I(卸売業、小売業)のうち |
サービス業 |
大分類G(情報通信業)のうち |
その他 |
上記以外のすべて |
常時使用する労働者数の判断について
「常時使用する労働者の数」は、当該事業主の通常の状況によって判断されるものであること。臨時的に労働者を雇い入れた場合、臨時的に欠員を生じた場合等については、労働者の数が変動したものとしては取り扱わないものであること。
労働者の数は、労働契約関係の有無によって判断されるものであること。例えば、出向者については、在籍出向者は出向元と出向先の両方との間に労働契約関係があるため両方の労働者数に算入され、移籍出向者(転籍者)は出向先との間に労働契約関係があるため出向先の労働者数に算入されること。また、派遣労働者は、派遣元との間に労働契約関係があるため、派遣元の労働者数に算入されること。 (労働基準法第138条の施行通達)