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中小企業の範囲

中小事業主とは、その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいいます(労働基準法第138条)。なお、規模要件は「事業場単位」ではなく「企業単位」で判断します。

 

資本金の額または出資の総額が
小売業   5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業   1億円以下
上記以外  3億円以下

または

常時使用する労働者数が
小売業   50人以下
サービス業  100人以下
卸売業    100人以下
上記以外   300人以下

 

中小企業の業種について

業種

日本標準産業分類(総務省統計局)
(第12回改定(平成20年4月1日施行)に基づく)

卸売業

大分類I(卸売業、小売業)のうち
中分類50(各種商品卸売業)
中分類51(繊維、衣服等卸売業)
中分類52(飲食料品卸売業)
中分類53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業)
中分類54(機械器具卸売業)
中分類55(その他の卸売業)

小売業

大分類I(卸売業、小売業)のうち
中分類56(各種商品小売業)
中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)
中分類58(飲食料品小売業)
中分類59(機械器具小売業)
中分類60(その他の小売業)
中分類61(無店舗小売業)
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち
中分類76(飲食店)
中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)

サービス業

大分類G(情報通信業)のうち
中分類38(放送業)
中分類39(情報サービス業)
小分類411(映像情報制作・配給業)
小分類412(音声情報制作業)
小分類415(広告制作業)
小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)
大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち
小分類693(駐車場業)
中分類70(物品賃貸業)
大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち
中分類75(宿泊業)
大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)ただし、小分類791(旅行業)は除く
大分類O(教育、学習支援業)
大分類P(医療、福祉)
大分類Q(複合サービス業)
大分類R(サービス業<他に分類されないもの>)

その他

上記以外のすべて

 

常時使用する労働者数の判断について

「常時使用する労働者の数」は、当該事業主の通常の状況によって判断されるものであること。臨時的に労働者を雇い入れた場合、臨時的に欠員を生じた場合等については、労働者の数が変動したものとしては取り扱わないものであること。
労働者の数は、労働契約関係の有無によって判断されるものであること。例えば、出向者については、在籍出向者は出向元と出向先の両方との間に労働契約関係があるため両方の労働者数に算入され、移籍出向者(転籍者)は出向先との間に労働契約関係があるため出向先の労働者数に算入されること。また、派遣労働者は、派遣元との間に労働契約関係があるため、派遣元の労働者数に算入されること。 (労働基準法第138条の施行通達)