インフルエンザ対策
従業員やその家族の方がインフルエンザに感染した場合の会社としての対応はどのようにすべきでしょうか。厚生労働省では「基本的対処方針」を発表していますが、まとめると下記のようになります。
感染パターン | 対応方法 |
従業員本人が感染 | ・本人の意思にかかわらず自宅療養させる
休業手当の支払い義務はない。または有給休暇で処理 |
感染は不確定であるが発熱等があり疑わしい場合、同居の家族が感染した場合、同僚が感染した場合 (従業員が自主的に休む場合) |
・通常の病欠と同様の取り扱い 賃金の支払い義務はない。または有給休暇で処理 |
感染は不確定であるが発熱等があり疑わしい場合、同居の家族が感染した場合、同僚が感染した場合 (会社の判断で休ませる場合) |
・使用者の責めに帰すべき事由による休業 休業手当として平均賃金の6割以上を支給 |
新型インフルエンザに関するQ&A(PDF)