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支店や営業所の最低賃金

Q:最低賃金は都道府県ごとに定められていると聞きました。本社と営業所がありますが、どこの都道府県の最低賃金が適用されるのですか?

【事例】当社は東京に本社があり、千葉県に営業所があります。給与計算は本社が行っています。この場合、営業所の従業員は東京の最低賃金が適用されるのですか?

A:営業所の従業員は千葉県の地域別最低賃金が適用されます。

~地域別最低賃金とは~
すべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとして、常時、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則として各都道府県で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

~適用される最低賃金について~
地域別最低賃金は事業所所在地の都道府県の最低賃金が適用されます。したがって、ご質問の場合、営業所の所在地がある千葉県の地域別最低賃金が適用されます。

~最低賃金の適用について~
ご質問のように、本社が営業所の給与計算を一括して行っている場合であっても、本社と営業所は各都道府県の地域別最低賃金が適用されます。給与計算ソフトの設定をうっかり最低賃金額の低い都道府県の最低賃金に合わせてしまうと、最低賃金法違反となる可能性もありますので、注意が必要です。ただ、給与を多く支払う分に関しては問題は生じません。つまり、最低賃金額の高い都道府県に合わせてしまっても、最低賃金法違反の問題は生じません。事務処理も煩雑さが少なくなりますね。また、従業員さんのモチベーションも上がると言えるでしょう。